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個人情報の保護に関する法律の3回目です。
個人情報保護法においては、用語の定義、個人情報取扱事業者に課せられる義務が重要なポイントですが、その他の覚えておくべき条文をこの記事で解説していきます。
一般知識の対策に使える時間は少ないかとは思いますが、出題された時には必ず得点したいのが個人情報保護法なのでしっかり押さえておきましょう。
個人情報取扱事業者の義務の適用除外
個人情報保護法における個人情報取扱事業者は、いろいろな義務が課せられていることは、個人情報保護法の第2回で解説しました。
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【一般知識攻略】個人情報保護法 2回目
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しかし、個人情報取扱事業者に該当しても、これらの義務が適用されない場合があります。
ある一定の事業者が個人情報取り扱う目的が次のケースに当たる時です。
- 放送機関等の報道機関:報道の用に供する目的
- 著述業者:著述の用に供する目的
- 大学等の学術研究機関:学術研究の用に供する目的
- 宗教団体:宗教活動の用に供する目的
- 政治団体:政治活動の用に供する目的
報道の自由など、人権を侵害しないよう適用除外とされています。
個人情報保護法の実効性の確保
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者に課せられている義務の実効性を確保するための制度が用意されています。
- 監督機関としての主務大臣
- 苦情の解決を助けるための認定個人情報保護団体
主務大臣
主務大臣は、個人情報取扱事業者に、
- 報告
- 助言
- 勧告
- 命令
をすることができます。(32条〜34条)
※義務規定が適用除外となっている事業者に対しては、これらの権限は行使できません。
また、命令に反したり、報告を怠った事業者には罰則があります。
命令に違反:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
報告をせず、虚偽の報告:30万円以下の罰金
認定個人情報保護団体
個人情報の適正な取り扱いや苦情の処理などにおいて、事業者の自主的な取り組みを促進・尊重し、支援するために「認定個人情報保護団体」という制度が用意されています。
事業者は個人情報の本人からの苦情があったときは、その苦情に対応しなければいけませんが、当事者だけではうまく問題が解決できないこともあります。
そういった場合に、第三者である認定個人情報保護団体に依頼して、助けてもらおうとする制度です。
認定個人情報保護団体の業務
- 対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の処理
- 対象事業者に対する情報提供
- その他、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務
上記の業務を行おうとする法人は、主務大臣の認定を受けることができます。(37条1項)
これが認定個人情報保護団体となります。
認定個人情報保護団体は、
- 構成員である個人情報取扱事業者
- 認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者
を対象事業者としなければならない、とされています。(41条1項)
個人情報保護委員会
また、個人情報の適正な取扱の確保のために、個人情報保護委員会が設置されています。
内閣府設置法において設置されていて、内閣総理大臣の所轄に属しています。
個人情報保護委員会においては、基本方針の策定や、特定個人情報の取扱いの監視等、個人情報の保護・活用についての広報活動などを行なっています。(52条)
まとめ
以上、3回にわたりましたが、個人情報保護法についての重要箇所の解説でした。
2017年度の試験時点では改正途中ですので出題されない可能性もありますが、出題された時には必ず正解できるように対策をしておきましょう。
次回は行政機関個人情報保護法についての解説です。
それでは。