こんにちは。たかゆいです。
行政機関個人情報保護法の2回目です。
前回は用語の定義と個人情報の取り扱いについて解説しました。
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【一般知識攻略】行政機関個人情報保護法 1回目
こんにちは。たかゆいです。 以前に解説した個人情報保護法は主に民間部門を対象としていましたが、国や地方公共団体も私たちの個人情報を扱っていますよね。 そういった行政が扱う個人情報についてのルールは、「 ...
今回は本人に認められている権利について見ていきましょう。
保有個人情報の開示請求権
何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。(12条1項)
この開示請求は「何人も」認められているので、未成年者にも認められます。
12条2項により、法定代理人が開示請求をすることも認められていますので覚えておきましょう。
保有個人情報の開示義務
開示請求は「開示請求書」という書面を提出して行います。
行政機関の長には開示義務があり、不開示情報が含まれている場合以外には必ず保有個人情報を開示しなければいけません。(14条)
具体的には以下の7つの情報です。
- 本人の生命等を害する恐れがある情報
- 本人以外の個人(第三者)に関する情報
- 法人等に関する情報
- 国の安全等に関する情報
- 公共の安全等に関する情報
- 審議・検討等に関する情報
- 事務・事業に関する情報
ただし、不開示情報が含まれている場合でも、その部分を容易に区分して除くことができるときには、不開示情報に該当する部分を除いて開示しなければいけません。(15条)
テレビでみる一部分が黒く塗りつぶされた書類をイメージすればわかりやすいですね。
開示請求された保有個人情報が存在するか否かを答えるだけで不開示情報を開示することになる場合には、その情報の存否を明らかにせずに開示請求を拒否することができます。(17条)
この制度は「存否応答拒否」や「グローマー拒否」と呼ばれ、情報公開法にも規定されています。
保有個人情報の訂正請求権
個人情報保護法と同様に、保有個人情報の内容が事実でないときには訂正(追加・削除を含む)の請求ができます。(27条)
この訂正請求をするには、先に保有個人情報の開示を受けてからでないといけません。
開示された保有個人情報が事実と相違しているときに利用する制度ということですね。
先に開示が必要かどうかは個人情報保護法との相違点なので注意しておきましょう。
- 個人情報保護法 → 開示請求前置なし
- 行政機関個人情報保護法 → 開示請求前置あり
また、「訂正請求書」と呼ばれる書面を提出することで手続きできます。
訂正請求があった場合、行政機関の長は、その請求に理由があると認めるときには、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正をしなければいけません。
保有個人情報の利用停止請求権
一定のケースに該当する場合、自分の保有個人情報の利用停止等を請求することができます。
- 個人情報が適法に取得されたものでないとき
- 3条2項の利用目的の達成に必要な限度を超えて個人情報を保有しているとき
- 8条1項、2項の「利用の制限」を超えて利用しているとき
この3つの場合には、当該保有個人情報の利用の停止または消去が請求できます。
- 8条1項、2項の「提供の制限」を超えて提供しているとき
このケースの場合は、当該保有個人情報の提供の停止が請求可能です。
利用停止請求のときも開示請求の前置が必要ですので覚えておいてください。
「利用停止請求書」という書面で請求することも今までと同様です。
行政機関の長は、理由があると認めるときは、原則必要な限度で利用停止をしなければいけません。
まとめ
行政機関個人情報保護法においては、何人でも「開示」「訂正」「利用停止等」の請求ができます。
それぞれ書面で請求し、請求があったときは原則として行政は請求通りに対応しなければいけない、と覚えておけば良いでしょう。
個人情報保護法から全5回に分けて解説しました。
なんどもお伝えしている通り、一般知識の分野は何が問われるのか予測がしにくいですが、個人情報保護関連は今までの頻出分野です。
2017年度は改正中ですが、もし問われたときには絶対に正解できるように最低限の対策はしておいてください。
それでは、今回は以上です。
たかゆいでした。