憲法

【憲法攻略】人身の自由を0から解説

憲法

こんにちは。たかゆいです。

日本国憲法では多くの「人権」について決められています。

今回はその中でも自由権の一つである人身の自由について解説してきます。

 

 

人身の自由は人権保障の根幹

自由権として人身の自由の他にも精神の自由(表現の自由など)や経済的自由(職業選択の自由など)が認められていますが、人身の自由がなければそういった自由も行使できませんよね。

何もしていないのに、理不尽に拘束されるようなことがないように、日本国憲法ではかなり詳細な規定が置かれています。

この人身の自由の根幹が日本国憲法18条です。

 

第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

憲法の規定は原則として私人間には直接的に適用されませんが、この奴隷的拘束からの自由に関しては私人間でも直接的な効力が発生します。

他にも28条(労働基本権)なども私人間で適用されますので一緒に覚えておきましょう。

 

適正手続の保障

人身の自由の各規定は31条から始まります。

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

条文のみを見ると「手続」さえ法律に定められていれば良いように見えます。

しかし、手続が法定されていても、その法定された手続が不当な方法であったり、刑罰の中身が不当であれば結局人身の自由は保障できません。

そこで、31条の解釈として、以下の4つ全てが必要だとされています。

  1. 手続が法定されていること
  2. 法定された手続が適正であること(告知・聴聞手続が必要)
  3. 実体が法定されていること
  4. 法定された実体が適正であること

実体が法定されていなければいけない=罪刑法定主義

 

適正手続の保障は行政手続にも適用される

31条は条文から分かる通り刑事手続についての規定ですが、行政手続においても適正手続の保障は及ぶとされています。

そのことを認めた判例である成田新法事件(最大判平成4年7月1日)は重要な判例なので必ずチェックしておいてください。

ネコさん
行政手続においては「告知、弁解、防御の機会を与える旨の規定がなくても」31条に反さず合憲だよ

 

被疑者・被告人の権利も決められてるよ

33条からは被疑者・被告人の権利が規定されています。

ちなみに、犯罪をしたと疑われ捜査されている人が「被疑者」で、検察官により起訴された人が「被告人」となります。間違えやすいので気をつけておきましょう。

条文順にまとめますので、条文と照らし合わせてください。

33条 不法な逮捕からの自由 令状主義 例外として現行犯逮捕
34条 不法な抑留・拘禁からの自由 抑留は一時的 拘禁は継続的な身柄の拘束
35条 住居等の不可侵 家宅捜索には原則として令状が必要 例外は33条
36条 拷問・残虐刑の禁止
37条 公平・迅速・公開の裁判を受ける権利、証人審問権・証人喚問権・弁護人依頼権(2、3項)
38条 黙秘権(自己負罪供述の拒否)・自白排除の法則・補強証拠の法則
39条 事後法の禁止・一事不再理の原則(二重処罰の禁止)

33条〜35条までは被疑者の権利、37条〜38条は被告人の権利、36条と39条は裁判の後の権利と整理すると理解しやすいですね。

36条で拷問・残虐刑が禁止されているけど、死刑は残虐な刑罰に当たらないよ(最大判昭和23年3月12日)
ウサギくん

 

この記事のまとめ

人身の自由の規定は、ほぼ全てが刑事手続における規定です。

数が多くて把握が難しいかもしれませんが、一つ一つ見ていけば複雑なものではありませんので、まずは条文を丁寧に読んでいってください。

それでは、今回は以上です。

たかゆい
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