こんにちは。たかゆいです。
年々難化していると言われている行政書士試験ですが、2017年はどうだったのでしょうか。
試験問題の講評をする機会がありましたので、ブログでも公開しておきますね。
2017年の行政書士試験を受験した方も、受験されていない方も一度内容を振り返っておきましょう。
問題は「行政書士試験研究センター」で公開されています。
全体的な難易度については記載してありますので問題文がなくても雰囲気は掴んでいただけると思いますが、もし問題をお持ちであれば参照しながら読んでいただくとわかりやすいかと思います。
法令科目
基礎法学
基礎法学の出題数は2問ですが、これはどちらも難しかったのではないでしょうか。
刑法の問題は基礎知識のみで正解を導けますので、他資格の学習をされていた方であれば刑法の問題は解けたでしょう。
法思想の問題については過去問やテキストで「パンデクテン」「パターナリスティック」「パターナリズム」や「自然法」というキーワードを知っていれば正答できます。
憲法(択一)
出題数は5問です。
予算については知ってさえいればすぐに正解が導ける問題でしたが、おそらく多くの受験生の方は2択までしか絞り込めなかったと思います。
問題3、7は確実に正解しておきたい問題です。
行政法
出題数は全部で19問。
難易度としては通年通りか、易しめですね。
行政作用・総論的な部分の問題では、問題9が少し難しいです。
それでも無効等確認訴訟をしっかり押さえていれば解ける問題ですので、行政事件訴訟法をやり込んでいる方であれば正解できたと思います。
問題25に関しては、元になった判例を知っているか、というよりは国語力の問題であるように感じます。
残りの行政手続法・行政不服審査法・国家賠償法・地方自治法は点数の稼ぎどころです。
問題19の仮の差し止めは細かい知識なので対策をしていなかったのではないでしょうか。
正答できなかったとしても、他の問題で点数を稼げていれば問題はないです。
民法
民法からは9問出題されています。
総則・物権に関しては易しい問題だったので、ここは得点しておきたいですね。
債権と親族法に関してはレベルの高い問題でした。
問題33は不当利得の有名な判例を知っていれば解けた問題ですね。
元の判例は不動産賃借の場合なのでアレンジはされていますが、知っていればすぐにピンときたと思います。
反対に問題34はほぼ目にすることのない判例でかなりの難問ですし、問題35の遺言についても細かい部分を問われた問題でした。
そう考えると7問正答できていれば上出来かと思います。
商法・会社法
出題数は4問。
商法・会社法に関してはあまり勉強することはオススメしませんが、基礎知識のみで取れる問題は正解しておきたいところ。具体的には問題36と40ですね。
問題38に関しては、「自己株式の消却」という言葉を知っているか、もしくは他の選択肢を検討していけば正解が導き出せます。
ちょっと踏み込んで勉強された方であれば問題37も正答できたでしょう。
多肢選択式
多肢選択式はいずれも難しめの問題だったのではないでしょうか。
特に問題41についてはキーワードを知らないと最後の空欄が埋められないのではないかと思います。
記述式
例年通り3問の出題です。
問題44は有名な「宝塚市パチンコ条例事件」です。
キーワードをどれだけ連想できるかが攻略のきっかけになります。
部分点狙いで却下判決になるという点だけでも書いておきたい問題。
問題45は債権譲渡についてですが、この論点は皆さん対策をしていないかもしれません。
問題46の不法行為の損害賠償請求権については条文知識なので、しっかり勉強された方であれば正解できた問題です。
一般知識等
一般知識に関しては、比較的最近耳にするビットコインについて出題されていますね。
また、問題53に関しては作品名は知っていても作者を知らない、という方も多いのではないでしょうか。
はっきり言ってしまうと、対策するのは無理だと思います。
IT関連用語に関しては毎年出題されていますし、著作権など少し考えれば正解できる問題もありますので、そう言った正解しやすいところで基準点を突破できれば良いですね。
政治経済の問題は特にニュースを見ていればわかる問題も多いので、普段からアンテナを立てておきましょう。
講評まとめ
いかがでしたでしょうか。
全体的に見ると法令科目はそこまで難しくなかったと思います。易しめな問題が多かった印象です。
一般知識は対策のしようがない問題が紛れている、という感じ。
試験全体でいくつか難易度の高い問題が出題されていますが、行政書士試験では全問正解する必要はないのです。
基準点を突破できれば合格できるのが行政書士試験のいいところですね。
行政法・民法に関しては今後の練習問題として扱うのに程よい難易度の問題も多いので、
今年行政書士試験を受験される方は直前期にでも一度解いておきましょう。
それでは、今回は以上です。
お待たせしました!ネット授業の募集再開しました。